遺言書で寄付することは可能。ただし、疎遠とはいえ家族がいれば全財産の寄付は困難。自分の財産を特定の人に遺したい、または福祉団体などに寄付したいと考えている人もいるでしょう。その場合には「遺贈」や「死因贈与」という方法があります。